苦情解決について


目 的

1.社会福祉法第82条の規定により、当園の提供する福祉サービスについて、
   保護者及びその家族等からの苦情に適切に対応する体制を整えています。

2.本園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、
   苦情解決に努めています。


苦情解決の仕組みについて

◆苦情解決のための園内体制
  当園に関する苦情を解決するため、園長を責任者とし、主任保育士を受付担当職員といたしました。
  当園に関する苦情等は受付担当職員へお申し出下さい。

 1.苦情解決責任者 園 長 山﨑 則子
 2.苦情受付担当者 主 任 小野田 友紀
 3.第三者委員       勝又 寛治/佐藤 きよ子

 苦情責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。







令和6年度
苦情・要望はありませんでした。



















苦情解決について
目 的

1.社会福祉法第82条の規定により、当園の提供する福祉サービスについて、
   保護者及びその家族等からの苦情に適切に対応する体制を整えています。

2.本園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、
   苦情解決に努めています。
苦情解決の仕組みについて

◆苦情解決のための園内体制
  当園に関する苦情を解決するため、園長を責任者とし、主任保育士を受付担当職員といたしました。
  当園に関する苦情等は受付担当職員へお申し出下さい。

 1.苦情解決責任者 園 長 山﨑 則子
 2.苦情受付担当者 主 任 小野田 友紀
 3.第三者委員       勝又 寛治/佐藤 きよ子

 苦情責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
令和6年度
苦情・要望はありませんでした。