園児募集中 | ||
4年保育(R5年(2023)4月2日~R6年4月1日生まれ) 3年保育(R4年(2022)4月2日~R5年4月1日生まれ) 2年保育(R3年(2021)4月2日~R4年4月1日生まれ) 随時見学会行っています。 途中入園できます。 連絡先03-3606-2626 副園長 脇までお願いします。 月ぎめ預かり保育行っています。 月額9000円(長期休暇中も同額です。) 課外教室 ピアノ教室、体操教室、チアダンス、サッカー教室、フィジカルトレーニング、新体操教室、学研教室、英語教室 | ||
6月の見学会のお知らせ | ||
6月3日(水)、9日(火)、19日(金)、24日(水)29日(月) 時間 10時~11時頃 持物 親子の室内履き 3年保育(R4年(2022)4月2日~R5年4月1日生まれ) 2年保育(R3年(2021)4月2日~R4年4月1日生まれ) 予約制です。 受付中です。 申し込みは副園長、脇までお願いします。 連絡先03-3606-2626 03ー3605ー5393 | ||
誰でも通園制度募集中 | ||
対象 幼稚園、保育園に通園していない2歳のお子さん(令和5年(2023)4月2日生~令和6年4月1日生) 期間 令和8年4月~令和9年3月時間 9時~14時 実施曜日 月曜日から金曜日(長期休暇中は実施しません。幼稚園の行事の都合で実施しない日もあります。) 料金 詳細はお問合せください 定員 3名 手続き 随時行っています。 申し込み、詳細は副園長 脇までお願いします。 03-3606-2626 | ||
園庭開放のお知らせ | ||
日にち 6月15日(月) 時間 9時~12時 対象 未就学児(学校に通っているお子さんは対象外です。)とその保護者 *雨天の場合は教室で行います。 参加者負担 無料 目的 保護者や地域住民からの育児相談及び、地域の子育て支援活動などに取り組むため | ||
令和8年度未就園児教室(1歳2歳3歳児) | ||
5月、6月の1歳、2歳、3歳児教室 5月28日(木)10時~12時頃 6月 1日(月)10時~12時頃 6月 4日(木)10時~12時頃 6月 8日(月)10時~12時頃 6月11日(木)10時~12時頃 6月16日(火)10時~12時頃 6月18日(木)10時~12時頃 6月22日(月)10時~12時頃 6月25日(木)10時~12時頃 6月29日(月)10時~12時頃 *お部屋、園庭、開放しています。 *予約不要 *無料です。 *お母様方で交流を深めてください。 | ||
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宗教法人宝藏寺美松学園幼稚園
(事業者の名称等) 第1条 宗教法人宝藏寺が設置するこの幼稚園の名称及び所在地は,次のとおりとする。 (1)名 称 美松学園幼稚園 (2)所在地 足立区東和2-5-24 (施設の目的及び運営方針) 第2条 美松学園幼稚園(以下「本園」という。)は、学校教育法第22条及び第23条にしたがって、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 2 本園は、「足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年足立区条例第102号)」その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。 (利用定員) 第3条 本園の利用定員は、子ども・子育て支援法(以下、「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもについて、次のとおり定める。
(教育課程) 第4条 本園の教育課程は幼稚園教育要領の基準により、園長が定める。 (提供する保育内容) 第5条 保育内容は、健康、人間関係、環境、言葉、表現等である。 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第6条 保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 (1)園長 1名 園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。 (2)副園長 1名 園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。 (3)教諭 6名以上 保育に従事し,その計画の立案,実施,記録及び家庭連絡等の業務を行う。 (4)保育助手 1名以上 教諭の職務を助ける。 (5)事務職員 1名 上司の名を受け、事務に従事する。 (6)園医 1名 保健に関する職務に従事する。 (7)園歯科医 1名 歯科衛生に関する職務に従事する。 (8)園薬剤師 1名 薬剤及び環境衛生に関する職務に従事する。 第7条 1年を次の3保育期に分ける。 (1)第1保育期 4月1日から8月31日まで (2)第2保育期 9月1日から12月31日まで (3)第3保育期 1月1日から3月31日まで (休業日) 第8条 本園の休業日は次のとおりとする。 (1)日曜日 (2)土曜日 (3)国民の休日に関する法律に規定する日 (4)夏季休業 7月23日から8月31日まで (5)冬季休業 12月24日から1月5日まで (6)春季休業 3月26日から4月5日まで (保育の提供を行う時間) 第9条 保育の提供を行う時間は次のとおりとする。 (1)教育課程に係る保育時間 午前9時から午後2時まで。ただし、季節により多少変更することがある。 (2)預かり保育時間 前項以外の時間帯に保育が必要な場合は、午前7時30分から午前9時まで又は午後2時から午後6時30分までの範囲内で、預かり保育を提供する。ただし、季節により多少変更することがある。 (利用者負担その他の費用の種類) 第10条 本園の保育を利用した園児の保護者は、基本負担額と特定負担額を合計した保育料を園に支払うものとし、保護者は出席の有無にかかわらず毎月5日までにその月分を納入しなければならない。 2 基本負担額は園児の居住する市区町村が定める額とする。 3 特定負担額は月額7300円とし、その内訳は施設維持費7300円とする。 4 本園は、前項の支払を受けるほか、保育等の提供における便宜に要する費用のうち、別表に掲げる費用の支払を受けるものとする。 (入園に関する事項) 第11条 本園の入園については、園長の許可を要する。 2 入園しようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて提出するものとする。 3 入園にあたっては、園児面接及び保護者面談を実施するものとし、募集人数よりも申込が多い場合には先着順とする。 4 前号の規定によらず、本園の通園バスの運行範囲で居住していないこと、集団生活にあたり特別な配慮を要することなどを理由として、入園を断る場合がある。 5 休園又は退園しようとする者は、その理由を記して、保護者から園長に届け出るものとする。 (利用の終了に関する事項) 第12条 本園は,以下の場合には保育の提供を終了するものとする。 (1)園児が小学校に就学したとき。 (2)その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 (緊急時における対応方法) 第13条 本園の職員は、保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。 2 保育の提供により事故が発生した場合は、園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 3 本園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 4 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行うものとする。 (非常災害対策) 第14条 非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、避難及び消火に係る訓練を年2回実施するものとする。 (虐待の防止のための措置) 第15条 本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため,責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 附 則 この規程は,令和8年4月1日から施行する。 | ||||||||||||||||||
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17、保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 (1)園長 1名 園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。 (2)副園長 1名 園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。 (3)教諭 6名以上 保育に従事し,その計画の立案,実施,記録及び家庭連絡等の業務を行う。 (4)保育助手 1名以上 教諭の職務を助ける。 (5)事務職員 1名 上司の命を受け、事務に従事する。 (6)園医 1名 保健に関する職務に従事する。 (7)園歯科医 1名 歯科衛生に関する職務に従事する。 (8)園薬剤師 1名 薬剤及び環境衛生に関する職務に従事する。
18、入園に関する事項 (1) 本園の入園については、園長の許可を要する。 (2) 入園しようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて提出するものとする。 (3) 入園にあたっては、園児面接及び保護者面談を実施するものとし、募集人数よりも申込が多い場合には先着順とする。 (4) 前号の規定によらず、本園の通園バスの運行範囲で居住していないこと、集団生活にあたり特別な配慮を要することなどを理由として、入園を断る場合がある。 (5) 休園又は退園しようとする者は、その理由を記して、保護者から園長に届け出るものとする。 19、本園は,以下の場合には保育の提供を終了するものとする。 (1)園児が小学校に就学したとき。 (2)その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
20、緊急時における対応方法 (1)本園の職員は、保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。 (2) 保育の提供により事故が発生した場合は、園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 (3) 本園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 (4) 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行うものとする。
21、虐待の防止のための措置に関する事項 | ||
園児募集中 | ||
4年保育(R5年(2023)4月2日~R6年4月1日生まれ) 3年保育(R4年(2022)4月2日~R5年4月1日生まれ) 2年保育(R3年(2021)4月2日~R4年4月1日生まれ) 随時見学会行っています。 途中入園できます。 連絡先03-3606-2626 副園長 脇までお願いします。 月ぎめ預かり保育行っています。 月額9000円(長期休暇中も同額です。) 課外教室 ピアノ教室、体操教室、チアダンス、サッカー教室、フィジカルトレーニング、新体操教室、学研教室、英語教室 | ||
6月の見学会のお知らせ | ||
6月3日(水)、9日(火)、19日(金)、24日(水)29日(月) 時間 10時~11時頃 持物 親子の室内履き 3年保育(R4年(2022)4月2日~R5年4月1日生まれ) 2年保育(R3年(2021)4月2日~R4年4月1日生まれ) 予約制です。 受付中です。 申し込みは副園長、脇までお願いします。 連絡先03-3606-2626 03ー3605ー5393 | ||
誰でも通園制度募集中 | ||
対象 幼稚園、保育園に通園していない2歳のお子さん(令和5年(2023)4月2日生~令和6年4月1日生) 期間 令和8年4月~令和9年3月時間 9時~14時 実施曜日 月曜日から金曜日(長期休暇中は実施しません。幼稚園の行事の都合で実施しない日もあります。) 料金 詳細はお問合せください 定員 3名 手続き 随時行っています。 申し込み、詳細は副園長 脇までお願いします。 03-3606-2626 | ||
園庭開放のお知らせ | ||
日にち 6月15日(月) 時間 9時~12時 対象 未就学児(学校に通っているお子さんは対象外です。)とその保護者 *雨天の場合は教室で行います。 参加者負担 無料 目的 保護者や地域住民からの育児相談及び、地域の子育て支援活動などに取り組むため | ||
令和8年度未就園児教室(1歳2歳3歳児) | ||
5月、6月の1歳、2歳、3歳児教室 5月28日(木)10時~12時頃 6月 1日(月)10時~12時頃 6月 4日(木)10時~12時頃 6月 8日(月)10時~12時頃 6月11日(木)10時~12時頃 6月16日(火)10時~12時頃 6月18日(木)10時~12時頃 6月22日(月)10時~12時頃 6月25日(木)10時~12時頃 6月29日(月)10時~12時頃 *お部屋、園庭、開放しています。 *予約不要 *無料です。 *お母様方で交流を深めてください。 | ||
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宗教法人宝藏寺美松学園幼稚園
(事業者の名称等) 第1条 宗教法人宝藏寺が設置するこの幼稚園の名称及び所在地は,次のとおりとする。 (1)名 称 美松学園幼稚園 (2)所在地 足立区東和2-5-24 (施設の目的及び運営方針) 第2条 美松学園幼稚園(以下「本園」という。)は、学校教育法第22条及び第23条にしたがって、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 2 本園は、「足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年足立区条例第102号)」その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。 (利用定員) 第3条 本園の利用定員は、子ども・子育て支援法(以下、「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもについて、次のとおり定める。
(教育課程) 第4条 本園の教育課程は幼稚園教育要領の基準により、園長が定める。 (提供する保育内容) 第5条 保育内容は、健康、人間関係、環境、言葉、表現等である。 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第6条 保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 (1)園長 1名 園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。 (2)副園長 1名 園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。 (3)教諭 6名以上 保育に従事し,その計画の立案,実施,記録及び家庭連絡等の業務を行う。 (4)保育助手 1名以上 教諭の職務を助ける。 (5)事務職員 1名 上司の名を受け、事務に従事する。 (6)園医 1名 保健に関する職務に従事する。 (7)園歯科医 1名 歯科衛生に関する職務に従事する。 (8)園薬剤師 1名 薬剤及び環境衛生に関する職務に従事する。 第7条 1年を次の3保育期に分ける。 (1)第1保育期 4月1日から8月31日まで (2)第2保育期 9月1日から12月31日まで (3)第3保育期 1月1日から3月31日まで (休業日) 第8条 本園の休業日は次のとおりとする。 (1)日曜日 (2)土曜日 (3)国民の休日に関する法律に規定する日 (4)夏季休業 7月23日から8月31日まで (5)冬季休業 12月24日から1月5日まで (6)春季休業 3月26日から4月5日まで (保育の提供を行う時間) 第9条 保育の提供を行う時間は次のとおりとする。 (1)教育課程に係る保育時間 午前9時から午後2時まで。ただし、季節により多少変更することがある。 (2)預かり保育時間 前項以外の時間帯に保育が必要な場合は、午前7時30分から午前9時まで又は午後2時から午後6時30分までの範囲内で、預かり保育を提供する。ただし、季節により多少変更することがある。 (利用者負担その他の費用の種類) 第10条 本園の保育を利用した園児の保護者は、基本負担額と特定負担額を合計した保育料を園に支払うものとし、保護者は出席の有無にかかわらず毎月5日までにその月分を納入しなければならない。 2 基本負担額は園児の居住する市区町村が定める額とする。 3 特定負担額は月額7300円とし、その内訳は施設維持費7300円とする。 4 本園は、前項の支払を受けるほか、保育等の提供における便宜に要する費用のうち、別表に掲げる費用の支払を受けるものとする。 (入園に関する事項) 第11条 本園の入園については、園長の許可を要する。 2 入園しようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて提出するものとする。 3 入園にあたっては、園児面接及び保護者面談を実施するものとし、募集人数よりも申込が多い場合には先着順とする。 4 前号の規定によらず、本園の通園バスの運行範囲で居住していないこと、集団生活にあたり特別な配慮を要することなどを理由として、入園を断る場合がある。 5 休園又は退園しようとする者は、その理由を記して、保護者から園長に届け出るものとする。 (利用の終了に関する事項) 第12条 本園は,以下の場合には保育の提供を終了するものとする。 (1)園児が小学校に就学したとき。 (2)その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 (緊急時における対応方法) 第13条 本園の職員は、保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。 2 保育の提供により事故が発生した場合は、園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 3 本園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 4 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行うものとする。 (非常災害対策) 第14条 非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、避難及び消火に係る訓練を年2回実施するものとする。 (虐待の防止のための措置) 第15条 本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため,責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 附 則 この規程は,令和8年4月1日から施行する。 | ||||||||||||||||||
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17、保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 (1)園長 1名 園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。 (2)副園長 1名 園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。 (3)教諭 6名以上 保育に従事し,その計画の立案,実施,記録及び家庭連絡等の業務を行う。 (4)保育助手 1名以上 教諭の職務を助ける。 (5)事務職員 1名 上司の命を受け、事務に従事する。 (6)園医 1名 保健に関する職務に従事する。 (7)園歯科医 1名 歯科衛生に関する職務に従事する。 (8)園薬剤師 1名 薬剤及び環境衛生に関する職務に従事する。
18、入園に関する事項 (1) 本園の入園については、園長の許可を要する。 (2) 入園しようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて提出するものとする。 (3) 入園にあたっては、園児面接及び保護者面談を実施するものとし、募集人数よりも申込が多い場合には先着順とする。 (4) 前号の規定によらず、本園の通園バスの運行範囲で居住していないこと、集団生活にあたり特別な配慮を要することなどを理由として、入園を断る場合がある。 (5) 休園又は退園しようとする者は、その理由を記して、保護者から園長に届け出るものとする。 19、本園は,以下の場合には保育の提供を終了するものとする。 (1)園児が小学校に就学したとき。 (2)その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
20、緊急時における対応方法 (1)本園の職員は、保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。 (2) 保育の提供により事故が発生した場合は、園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 (3) 本園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 (4) 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行うものとする。
21、虐待の防止のための措置に関する事項 | ||